男女雇用機会均等法とこれを実施するための規則(同法施行規則、女子労働基準規則)は、八六年四月より施行されている。しかし、この規則の審議にあたった審議会で、今回、改正となった事項について三年を目途に措置する旨の意見が付されていた。二つの審議会にはかり、答申を得て、規則改正がおこなわれた。八八年四月一日より施行される。内容は以下のとおりである。
(1) 女子にたいして男子と差別的取り扱いをしてはならないとされている福利厚生の措置のうちの住宅の貸与に、「独身寮の貸与」を含めること。
(2) 女子の深夜業の禁止の例外となる女子の健康および福祉に有害でない業務に、
1 旅行者に同行しておこなう旅程管理業務(いわゆる旅行添乗業務)
2 郵政事務Bで採用された者が行う郵便物の区分、運搬等の業務を追加すること。
日本労働年鑑 第59集
発行 1989年6月26日
編著 法政大学大原社会問題研究所
発行所 労働旬報社
2000年2月22日公開開始