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日本労働年鑑 第59集 1989年版
The Labour Year Book of Japan 1989

第五部 労働・社会政策

I 労働政策


8 安全衛生政策の展開

3 健康保持増進のための指針

 改正安衛法では、事業者に、労働者にたいする健康教育・健康相談、その他労働者の健康の保持増進をはかるための努力義務を課している。労働大臣はこのため指針を公表することを定めている。改正法施行に先だち、労働省は、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を、八八年九月一日付け官報で公示した。指針は大要、つぎのとおりである。

一 趣 旨

二 健康保持増進対策の基本的考え方
 健康の保持増進には、労働者が自主的にとりくむことが必要であるが、職場には労働者では取り除けない健康障害要因、ストレス要因があり、事業者による健康管理の積極的推進が必要である。その際、従来の健康障害防止の観点のみでなく、労働生活の全期間にわたり、継続的・計画的に、かつ心身両面にわたる積極的な内容のものとしなければならない。

三 健康保持増進計画等
 (1) 健康保持増進計画の策定
 (2) 事業場内の推進体制と対策の確立
 健康保持増進対策の推進には、衛生委員会等、専門的スタッフ(産業医、ヘルスケア・トレーナー、ヘルスケア・リーダー、心理相談員、産業栄養指導者、産業保健指導者)を活用する。専門スタッフは、産業医を長とする専門委員会を構成することが望ましい。
 (3) 企業外労働者健康保持増進サービス機関の利用
 前記(2)の専門スタッフすべてを企業内で確保できない場合は、チームとして活動できる企業外のサービス機関に委託して実施することが適当である。また、事業場内に運動指導スタッフのみが不足している場合は、ヘルスケア・トレーナー(運動の処方・指導をする)、ヘルスケア・リーダー(運動実践の指導をする)がいて、事業場の産業医と連携がとれる機関に委託する。
 (4) 健康保持増進対策の実施結果の評価
 (5)その他
 秘密の維持、記録の保存、衛生管理者による支援

四 健康保持増進措置の内容
 (1) 健康測定
 健康測定は、労働者の健康状態の把握であり、原則として産業医が中心となって実施し、その結果により指導票がつくられる。
 (2) 運動指導
 (3) メンタルヘルスケア
 ここでは、積極的な健康づくりをめざす人を対象としたもので、ストレスにたいする気付きの援助、リラクセーションの指導など。必要な場合または希望のある場合に、産業医の指導のもとに心理相談員がおこなう。
 (4) 栄養指導
 (5) 保健指導

日本労働年鑑 第59集
発行 1989年6月26日
編著 法政大学大原社会問題研究所
発行所 労働旬報社
2000年2月22日公開開始


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