〔主要な要求・課題〕
(1) 賃金の引き上げ、最低賃金制の確立、労働時間の短縮、週休二日制実現、労働基本権の確立。
(2) 産業〃空洞化〃政策と首切り「合理化」反対、雇用確保、労働災害・職業病の絶滅、
(3) 労働組合法改悪反対、労働基準法改善、労働行政各種委員会・審議会の運営の民主化。雇用における男女差別の撤廃、男女平等の実現。
(4) 国立病院統廃合反対、医療、福祉、社会保障の充実・改善。年金、健保制度改悪反対、制度の充実・改善。
(5) 所得税の大幅減税、大企業優遇税制の是正、消費税など大型間接税導入反対。
(6) 臨調「行革」反対、軍事費を削って、くらしと福祉・教育の充実。地方自治破壊の地方「行革」反対、自治権の拡大、革新自治体建設。
(7) 臨教審路線反対、民主的教育要求の実現。教育反動四法案粉砕。
(8) 農産物の輸入自由化反対、日本の食糧と農業を守る。
(9) 原子力の軍事利用反対、原子力開発政策を安全最優先の立場で根本的に見直し民主的に規制。
(10)核戦争阻止、核兵器の緊急廃絶。
(11)国家機密法阻止、警察拘禁二法反対、憲法改悪反対、民主主義の擁護、軍国主義復活のためのあらゆる策動に反対する。
(12)日米安保条約の廃棄、軍事基地撤去、非核、非同盟、平和・中立の日本の実現、革新統一戦線の実現。
八八年度年次総会ではまた、階級的ナショナル・センターをめざして、前年度の「階級的ナショナル・センターの展望と骨格」をいっそう具体化する方針を打ち出した。すなわち、階級的ナショナル・センター確立をめざす活動の強化として、(1)一〇〇〇カ所地域統一労組懇の早期確立、(2)政策活動と政策路線論争の強化、(3)機関紙宣伝活動の強化、(4)中央・地方統一労組懇の専従体制強化、(5)一二・一八総決起集会の開催、(6)「左派」組合や「連合」に行かない組合との「共同」の発展などが提起された。さらに、「われわれが考える階級的ナショナル・センターについて」の提起、その一環としての「構成と運営の基本」が提起された。
一二月一八日の総決起集会では、「新しいナショナル・センターの行動綱領(案)」と「新しいナショナル・センターの規約(素案)」が提案され、確認された。ここでは、規約(素案)の一部をかかげておく。〔新しい階級的ナショナル・センターの規約(素案)〕
○○○○○○○○○○(略称、○○○)は、「資本からの独立」「政党からの独立」「一致する要求での行動の統一」の三原則にもとづく労働組合の結集体である。
○○○は、組合民主主義の確立、徹底を期し、組織と運営、方針に関するすべての問題について、組合内部で、組合員が自分の見解を自由に表明することを保障する。
この規約は、わが国労働運動の積極的.戦闘的な伝統を継承、発展させ、労働者・国民の利益を擁護する役割をつねに果たすことを目的につくられるものである。
第一章 総則
第一条(名称と所在地)
1 ○○○○○○○○○○は、略称を○○○といい、英語名は○○○○○○という。
2 本組合の本部事務所は、東京都○○○○○○におく。
第二条(目的と活動)
本組合は、「行動綱領、規約、方針」に示された要求・課題の実現のために活動する。
第二章構成
第三条(構成)
l 本組合は、産業別全国組合(単産)と、都道府県組織(ローカルセンター)とによって構成する。
2 本組合の綱領、規約に賛同し、組織の機関で加盟を決定した組合は、すべて本組合に加盟することができる。
第四条(加盟単位)
本組合への加盟は、産業別全国組合(単産)と都道府県組織(ローカルセンター)とする。職能別全国組織及び年金者組合は産業別全国組合とみなす。(以下、「加盟組合」という)
第五条(都道府県組織=ローカルセンター)
l 都道府県組織(ローカルセンター)は、単産加盟の都道府県組合と、市町村の地域別組織(地域組織)及び、その他の加盟組織とによって構成する。
2 都道府県組織は、本組合の目的にもとづく活動を地方・地域で行う。
3 都道府県組織は、独自の規約を持ち、財政、組合費はそれぞれ自主的に決定するが、組織運営の基準等は別に定める。
第六条(地域組織)
l 地域組織は、単産加盟の市町村組合と、その他の組合によって構成する。
2 地域組織は本組合の目的にもとづく活動を地域で行う。
3 地域組織は独自の規約を持ち、財政、組合費はそれぞれ自主的に決定するが、組織運営の基準等は別に定める。
第三章 加盟、脱退及び自主性、権利、義務
第七条(加盟の手続き)
本組合に新たに加盟しようとする組合は、書面で本組合議長に申し込むものとする。
第八条(加盟組織の自主性、権利、義務)
l 本組合加盟組織の自主性は最大限に尊重される。
2 加盟組織の地位と権利は、すべて規約のもとに平等である。
3 加盟組織は、綱領、規約を守り、本組合の機関の決定にもとづく運動 の発展に可能な限り努力しなければならない。
4 加盟組織は、本組合の組合費を納入しなければならない。
組合費は別に定める。
5 本組合の行う活動に対して妨害し、あるいは義務を果たさない加盟組 合について、別に定める規定にもとづいて統制を行うことができる。
第九条(脱退の手続き)
本組合から脱退しようとする組合は、書面で議長に届け出なければならない。
第四章 機関 〔略〕
第五章 役員 〔略〕
第六章 会計 〔略〕
附 則 〔略〕
日本労働年鑑 第59集
発行 1989年6月26日
編著 法政大学大原社会問題研究所
発行所 労働旬報社
2000年2月22日公開開始